- 1、会社が求める業務能率または業務品質が不良の場合
- 2、故意または重大な過失により業務上多大な損害を与えた場合
- 3、正当な理由がなく欠勤、遅刻、早退の繰り返し、社員としての職責を果たし得ないと会社が認めたとき
- 4、タイムカード等の給与計算に関わる書類に不正を行った場合
- 5、派遣先、寮内外での飲酒や騒音などによる第三者への迷惑行為があった場合
- 6、セクハラやパワハラ、その他あらゆるハラスメントを行った場合
- 7、逸脱した行為により会社に損害を与えまた信用を失墜させた場合
- 8、面接時及び入社時に健康状況や病歴、または髪形等身だしなみ情報や入れ墨(TATOO)の有無の虚偽又は健康診断を拒否した場合
- 9、精神または身体の障害により、業務に耐えられないと会社が認めた場合
- 10、業務上知りえた情報、機密事項を第三者に濡洩した場合
※例えば、SNS・ブログ・口コミサイトなどに業務上知りえたいかなる情報も発信しないこと。
職場に芸能人の〇〇が泊まりに来ているなどとSNSに投稿する、職場での悪ふざけを動画投稿サイトにアップするなどを行った場合は、多大なる損害金の支払いや刑事事件の対象となります。
- 11、髪型、髪の色、髭、服装などの身だしなみに関する規定に従わなかった場合
- 12、法律や規則を遵守しなかった場合(未成年の飲酒や服務規程など)
- 13、履歴書や面接、入社時の書類に虚偽があった場合
- 14、暴力団や反社会勢力と関係があると判明した場合
- 15、その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき